実習実施者(受け入れ企業)が行うこと
- 監理団体(組合)へ加入し、雇用条件を基に要望書作成面接は実際に現地に足を運んでいただき人財を選出いたします
- 技能実習生が実習を行うための技能実習計画を外国人技能機構へ提出書類は監理団体が作成するので、必要な情報や書類をそろえていただきます
- 必要な書類は技能実習生受け入れ時にご提出いただく主な書類をご覧ください実習生入国後、1ヶ月の入国講習を終え実習実施者へ配属したら技能実習スタート
監理団体が行うこと
- 実習実施者から頂いた要望書を基に送り出し機関へ
- 面接の依頼面接に必要な書類の準備は監理団体がサポートします
- 面接終了後、外国人技能実習機構へ申請する書類の作成、申請この際に必要な情報は実習実施者にご提供いただきます
- 外国人技能機構より認定が下りたら出入国管理局へ在留資格の申請
- 入管から許可が下り、技能実習生が入国したら1ヶ月監理団体で講習を実施
- 講習内容は日本語の再確認や日本での生活習慣等、1ヶ月の講習が終了したら実習実施者へ配属
- 配属後、2号移行試験や2号移行時の外国人技能実習機構への申請業務は監理団体が行います
送出機関が行うこと
- 実習生候補の選抜実習実施者からの要望書を基に面接をセッティング
- 入国前事前教育の実施面接で選ばれた実習生に対し日本語、マナーの教育を行います実習生の出国許可手続き
技能実習生が行うこと
- 送り出し機関にて入国前事前教育面接で選ばれた実習生は日本語、マナーの教育を受けます
- 監理団体にて1ヶ月の講習日本での生活習慣、法律等の講習を行います
- 実習計画に基づき3年間の技能実習(1号、2号)
- 技能実習2号終了後はいくつかの選択が可能
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- 技能実習3号への移行
※3号移行前もしくは3号実習中に1度母国へ帰るよう技能実習法で定められています(最低1ヶ月)
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- 特定技能へ移行
※必ずしも母国へ帰る必要はありませんが、一時帰国することで年金脱退一時金を受け取ることができます
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- 母国へ帰り学んだ技術を活かした職に就く